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CADLUS Oneが中小企業強化税制の対象になりました

中小企業等経営強化法の対象企業が、一定の設備(ソフトウェア)を新規取得等した場合、法人税について即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用できます。

対象企業

  1. 資本金又は出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」
  2. 従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等)

適用期間

平成29年4月1日から平成31年3月31日まで

対象ソフト

CADLUS One Std

登録番号

048-1808-789-174

証明書発行について

証明書をご希望の場合は下記メールアドレスまでご連絡下さい。
sales@nisoul.co.jp